お知らせ:H27年7月1日
(厚生労働省からのお知らせ)
「難 病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の規定に基づき、難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定 に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度(平成二十六年厚生労働省告示第三百九 十三号)の一部を次のように改正し、平成二十七年七月一日から適用する。」
厚生労働省難病対策(厚生労働省からのお知らせ)
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