難病対策
特定疾患治療研究事業(昭和47年度事業開始);難病医療費支援制度
この事業については、平成21年10月30日(健康局長通知)をもって、新たに11疾患がこの事業の対象となり、今までの特定疾患治療研究事業の対象疾患である45疾患を合わせて計56疾患がこの事業の対象となった。
ア 目的
原因が不明であって、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、特定疾患については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額であるの で、特定疾患治療研究事業を推進することにより、特定疾患に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的としている。
イ 医療費の患者一部負担額について
(1)入院の患者一部負担
(2)外来等の患者一部負担
自己負担額の限度額は下記のとおりである。(平成21年12月現在)(表2-1)
| 階層区分 | 対象者別の一部自己負担の月額限度額 | |||
| 入院 | 外来等 | 生計中心者が患者本人の場合 | ||
|
A |
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 | 0円 | 0円 | 0円 |
| B | 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 | 4.500円 | 2,250円 | 対象患者が生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担限度額とする。 |
| C | 生計中心者の前年の所得税課税年額が、5,000円以下の場合 | 6,900円 | 3,450円 | |
| D | 生計中心者の前年の所得税課税年額が、5,001円以上15,000円以下の場合 | 8,500円 | 4,250円 | |
| E | 生計中心者の前年の所得税課税年額が、15,001円以上40,000円以下の場合 | 11,000円 | 5,500円 | |
| F | 生計中心者の前年の所得税課税年額が、40,001円以上70.000円以下の場合 | 18,700円 | 9,350円 | |
| G | 生計中心者の前年の所得税課税年額が、70,001円以上の場合 | 23,100円 | 11,550円 | |
ウ 助成の対象
(1)医療保険で医療を受けた場合
- 特定疾患医療受給者証に記載された疾患を治療するために受けた診療・調剤・訪問看護
- 特定疾患医療受給者証の有効期限内に受けるもの
- 医療保険が適用されるもの
- 表2-1に定めた月額自己負担限度額を超えて支払ったものであること
- 特定疾患医療受給者証に記載された疾患に対して受ける医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養型施設サービスなど)
- 特定疾患医療受給者証の有効期間内に受けるものであること
- 介護保険が適用されるものであること
- 表2-1に定めた月額自己負担限度額を超えて支払ったものであること
- 院外処方による薬局での保険調剤費
- 指定訪問看護費
- 介護予防訪問看護費
エ 対象疾患(表2-2)平成21年10月30日現在 56疾患
特定疾患治療研究事業対象疾患一覧(表2-2)
| NO | 疾患名 | NO | 疾患名 |
| 1 | ベーチェット病 | 29 | 膿疱性乾癬 |
| 2 | 多発性硬化症 | 30 | 広範脊柱管狭窄症 |
| 3 | 重症筋無力症 | 31 | 原発性胆汁性肝硬変 |
| 4 | 全身性エリテマトーデス | 32 | 重症急性膵炎 |
| 5 | スモン | 33 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
| 6 | 再生不良性貧血 | 34 | 混合性結合組織病 |
| 7 | サルコイドーシス | 35 | 原発性免疫不全症候群 |
| 8 | 筋萎縮性側策硬化症 | 36 | 特発性間質性肺炎 |
| 9 | 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 37 | 網膜色素変性症 |
| 10 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 38 |
プリオン病 (クロイツフェルト・ヤコブ病、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病、致死性家族性不眠症) |
| 11 | 結節性動脈周囲炎 | 39 | 肺動脈性肺高血圧症 |
| 12 | 潰瘍性大腸炎 | 40 | 神経線維腫症 |
| 13 | 大動脈炎症候群 | 41 | 亜急性硬化性全脳炎 |
| 14 | ビュルガー病 | 42 | バッド・キアリ症候群 |
| 15 | 天疱瘡 | 43 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
| 16 | 脊髄小脳変性症 | 44 | ライソゾーム病 |
| 17 | クローン病 | 45 | 副腎白質ジストロフィー |
| 18 | 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 | 46 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) |
| 19 | 悪性関節リウマチ | 47 | 脊髄性筋萎縮症 |
| 20 | パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病) | 48 | 球脊髄性筋萎縮症 |
| 21 | アミロイドーシス | 49 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
| 22 | 後縦靭帯骨化症 | 50 | 肥大型心筋症 |
| 23 | ハンチントン病 | 51 | 拘束型心筋症 |
| 24 | ウィリス動脈輪閉塞症(モヤモヤ病) | 52 | ミトコンドリア病 |
| 25 | ウェゲナー肉芽腫症 | 53 | リンパ脈管筋腫症(LAM) |
| 26 | 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 | 54 | 重症多形滲出性紅斑(急性期) |
| 27 | 多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) | 55 | 黄色靭帯骨化症 |
| 28 | 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) | 56 |
間脳下垂体機能障害 (PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) |
副腎白質ジストロフィーは難治性疾患克服研究事業のペルオキシソーム病に含まれる。
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)難治性疾患克服研究事業の原発性高脂血症に含まれる。
オ 軽快者基準について
特定疾患治療研究事業には、軽快者の基準が設けられている。
軽快者とは、次の(1)から(3)の全てを1年以上満たしたものを「軽快者」とする、としている。
(1)疾患特異的治療が必要ない
(2)臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労などを含む日常生活を営むことが可能である。
(3)治療を要する臓器合併症等がない。
軽快者の基準対象疾患(表2-3)
| NO | 疾患名 | NO | 疾患名 |
| 1 | ベーチェット病 | 16 | ウィリス動脈輪閉塞症(モヤモヤ病) |
| 2 | 重症筋無力症 | 17 | ウェゲナー肉芽腫症 |
| 3 | 全身性エリテマトーデス | 18 | 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) |
| 4 | 再生不良性貧血 | 19 | 膿疱性乾癬 |
| 5 | サルコイドーシス | 20 | 広範脊柱管狭窄症 |
| 6 | 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 21 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
| 7 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 22 | 混合性結合組織病 |
| 8 | 結節性動脈周囲炎 | 23 | 特発性間質性肺炎 |
| 9 | 潰瘍性大腸炎 | 24 | バッド・キアリ症候群 |
| 10 | 大動脈炎症候群 | 25 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
| 11 | ビュルガー病 | 26 | 肥大型心筋症 |
| 12 | 天疱瘡 | 27 | 拘束型心筋症 |
| 13 | クローン病 | 28 | 黄色靭帯骨化症 |
| 14 | 悪性関節リウマチ | 29 | ミトコンドリア病 |
| 15 | 後縦靭帯骨化症 | 30 | 間脳下垂体機能障害 (PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) |
軽快者となった場合は、特定疾患医療受給者証にかわり、「特定疾患登録者証」が交付され、難病医療費支援制度の対象外となるが症状が悪化した場合には、医師が悪化を確認した日にさかのぼり、難病医療費支援制度の対象となる。
カ 重症患者認定申請
(1)対象者
- 特定疾患治療研究事業対象疾患のために、日常生活に著しい支障がある重症患者で、重症患者の認定基準を満たしているもの。
- スモン、プリオン病、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)の5疾患。
ただし、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)の3疾患は、治療研究期間は原則として6ケ月である。
(2)患者の医療費の自己負担
重症患者として認定されると、ピンク色の特定疾患医療受給者証が交付され、通院、入院ともに自己負担は生じない。入院の場合は、食事療養費も含まれる。
(3)申請に必要な書類
- 重症患者認定申請書
- 次のいずれかの書類
特定疾患が原因の「身体障害者1.2級」の写し
特定疾患が原因の「障害年金1級」の年金証書の写しなど
なお、重症認定と新規申請を同時に行う場合は上記の書類のほかに必要な書類があるため、詳細は住所地管轄の保健所などにお問い合わせ下さい。
キ 実施主体
都道府県
【特定疾患医療受給者認定申請に必要な書類】は下記のとおりである。
- 申請書兼同意書
- 臨床調査個人票
- 住民票(世帯全員がのっているもの)
- 健康保険証のコピー
- 生計中心者の課税状況を証明するもの
【重症認定に必要な書類】
- 重症患者認定申請書
- 医師の診断書など認定に必要な書類
住所地管轄の都道府県疾病対策担当課、保健所など





