20歳未満で精神または身体に障害をもつ児童を、家庭で養育している父母などに支給されます。 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年度の所得が一定額以上であるときには支給されません。
(窓口・問合せ先)
住所地の市区町村担当窓口
(リンク先)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html(厚生労働省)
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