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保険料

 介護保険制度は、40歳以上の人が納める保険料と国や都道府県、そして区市町村が負担する公費(税金)、介護サービスを領した際の自己負担金を財源として、成り立っている。
物価などの社会情勢の変化もあり、40歳以上の人が納める、介護保険料は3年に一度見直しがされている。保険料は居住している区市町村により異なる。この 保険料は、所得により軽減されるなど異なる。介護保険料は、65歳以上の人(第1号被保険者)は、年金から天引きされたり、区市町村の介護保険料の支払窓 口で納付する。
40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料は、現在加入している健康保険等の医療保険の保険料と一緒に徴収される。なお、保険料の半分は、事業主が負担する。
介護保険料を滞納した場合には、滞納期間に応じた保険給付の制限を受けることがあるため、必ず納期限内に納めることが大切である。

【窓口・問い合せ先】
区市町村担当課、都道府県担当課