【障害基礎年金】
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1.2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
18歳到達年度の末日までにある子がいる場合は、子の人数によって加算されます。
障害基礎年金を受ける場合には初診日のある月の前前月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間において、保険料が納付または免除されていること、または初診日のある月の前前月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
【障害厚生年金】
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときには、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の時は3級の障害厚生年金が支給されます。なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金 を受けるよりも軽い障害が治ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。この年金を受けるためには、保険料の納付要件を満たしていることが必要で す。
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