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療養の給付

1 療養の給付
健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。この給付を言います。

1)療養の給付の範囲
療養の給付の範囲は以下のとおりです。
  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置・手術その他の治療
  4. 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
  5. 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
2)一部負担金
70歳未満の被保険者は、かかった医療費の3割を、70歳以上75歳未満の被保険者は、2割(現役並み所得者は3割)を一部負担金として医療機関の窓口で支払います。現役並みに所得がある方は3割負担になります。現役並みの所得とは、標準報酬月額28万円以上の方を言いますが、単身世帯で年収383万円、夫婦世帯で520万円未満である場合は除かれます。

2 入院時食事療養費
被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したとき、療養の給付と併せて食事の給付が受けられます。
厚生労働大臣の算出基準
による食事療養費
   -   
平均的な家計の食費
と比較した標準負担額
   =    入院時食事療養費
入院時食事療養費は、保険者が被保険者にかわってその費用を直接医療機関に支払い、患者さんは、標準負担額のみを支払います。 標準負担額の軽減措置については以下の手続きが必要です。

1)標準負担額の軽減措置を受ける場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に被保険者証と低所得の証明書を添付して、全国健康保険協会に提出する。申請が認められると「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されるので、被保険者証と認定証を医療機関の窓口へ提出することで標準負担額の軽減措置がうけられる。

2)低所得の証明は、住所地の市区役所または、町村役場等で証明を受けた住民税の非課税証明、所得が一定基準に満たない場合は非課税証明に給与や年金の源泉徴収票、生活保護法の要保護者については、福祉事務所長が行う標準負担額認定該当の証明が必要。

3 入院時生活療養費
介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給されます。
厚生労働大臣の算出基準
による生活療養費
  -  
平均的な家計の食費・居住費等
と比較した標準負担額
  =   入院時生活療養費
被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付されます。
負担額の軽減は、所得の状況(低所得者Ⅱ:住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ:年金額80万円以下)や病状の程度、治療の内容を斟酌して負担額が軽減される場合があります。

4 訪問看護療養費
在宅療養をしている方が、かかりつけ医の指示により訪問看護ステーションの訪問看護師から訪問 看護を受けた場合に、その費用が訪問看護療養費として支払われます。
訪問看護療養費は、厚生労働大臣が定める基準に従って、算出した額から患者さんが負担する基本 利用料を控除した額になります。患者さんは直接基本利用料を支払います。訪問看護療養費の基本利 用料は高額療養費の対象です。

5 移送費
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合、 移送費が現金給付として支給されます。移送費の支給は、移送の目的である療養が、保険診療として 適切であること、患者が療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること、緊急・その他・ やむをえないことが支給要件となっています。支給額は、移送が最も経済的な通常の経路及び方法で 移送された場合の算定額、実費です。  

6 高額療養費
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度を、「高額療養費制度」といいます。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象にはなりません。 年齢や所得区分により、1ケ月あたりの医療費の自己負担限度額が異なります。

【窓口・問い合せ先】
所属健康保険組合、区市町村国民健康保険課など