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制度からみた日常生活用具

2) 難病患者等居宅生活支援事業

(1)日常生活用具給付事業
目的
この事業は、難病患者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、難病患者等の福祉の増進に資することを目的とする。

対象
この事業の対象は以下のとおり。
① 厚生労働省の難治性疾患克服研究事業の対象疾患(130疾患)か、関節リウマチの方
② 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される方
③ 介護保険法、老人福祉法などの対象とならない方

対象品目 
①便器 ②特殊マット ③特殊寝台 ④特殊尿器 ⑤体位変換器 ⑥入浴補助用具
⑦車いす(電動含む) ⑧歩行支援用具 ⑨電気式たん吸引器 ⑩意思伝達装置
⑪ネブライザー ⑫移動用リフト ⑬居宅生活動作補助用具 ⑭特殊便器
⑮訓練用ベッド ⑯自動消火器 ⑰動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

この事業の実施主体は区市町村であるが、実施の有無や給付の相談などについては、
保健所または区市町村の障害福祉担当課などが窓口である

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