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制度からみた日常生活用具

1) 障害者自立支援法

(1)日常生活用具
障害者自立支援法上の日常生活上の便宜を図るための用具とは以下の要件をすべて満たし、第二号に掲げる用具の用途及び形状のいずれかに該当するものとしている。

①用具の要件

イ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性がみとめられるもの

ロ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ社会参加を促進するものと認められるもの

ハ 用具の製作、改良または開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの

②用具の用途及び形状
イ 介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いる
いす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの

ロ 自立生活支援用具
入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を
支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

ハ 在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等
が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

ニ 情報・意思疎通支援用具
点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、
障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

ホ 排泄管理支援用具
ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に
使用することができるものであって、実用性のあるもの

ヘ 居宅生活動作補助用具
障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

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