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難病患者等居宅生活支援事業(平成9年から開始)は、患者のQOLの向上のために、療養生活支援を目的とした事業を実施し、地域における難病患者等の自立と社会参加の促進を図っています。 詳しいお問い合わせ等は、市町村担当課へご相談ください。 |
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| 1.難病患者等ホームヘルプサービス事業 2.難病患者等短期入所(ショートステイ)事業 3.難病患者等日常生活用具給付事業 4.難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 |
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上記、1~3の事業の対象者は、次のすべての要件を満たす者です。 (1)日常生活を営むのに支障があり、介護等のサービスの提供を必要とする者。 (2)難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象疾患(130疾患)および関節リウマチの患者。 (3)在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断されている者。 (4)老人福祉法、障害者自立支援法、介護保険法などの施策の対象でないこと。 |
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1.難病患者等ホームヘルプサービス事業(市町村(特別区を含む)事業) |
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難病患者等が居宅で、日常生活を営むことができるよう家庭にホームヘルパーを派遣し、入浴等の介護や掃除などの家事サービスを提供し、難病患者等の福祉の増進を図ります。 |
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<入浴、排泄、食事等の介護>入浴の介護、排泄の介護、食事の介護、衣類着脱の介護、身体の清拭、洗髪、通院などの介助 <調理、洗濯、掃除等の家事>調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡 |
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2.難病患者等短期入所事業(原則として7日以内)(市町村(特別区を含む)事業) |
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難病患者等の介護を行う者が、病気や冠婚葬祭などの社会的理由、または個人的な旅行などの私的理由により介護を行えない場合に、難病患者等を一時的に病院など医療施設に保護する事業です。 |
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3.難病患者等日常生活用具給付事業(市町村(特別区を含む)事業) |
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難病患者等に、日常生活用具を給付することにより、難病患者等の日常生活の便宜を図る事業です。 |
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給付品目:17品目
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4.難病患者等ホームヘルパー養成研修事業(都道府県・指定都市事業) |
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難病患者等の多様化するニーズに対応した、適切なホームヘルプサービスを提供するために必要な知識、技能を有するホームヘルパーの養成を図る事業です。 |
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